保険用語集(あ行・か行)

あ

アーンド(インカード)ベイシス損害率

アーンド(インカード)ベイシス損害率の算出方法は、次のようになります。
 アーンドペイシス損害率(%)= 当期支払保険金 + 当期末未払保険金 - 前期末未払保険金 ÷ 責任経過保険料
 ※:未払保険金:既に事故は発生しているが未払いの保険金
 ※:責任経過保険料:当期の補償に充てるべき保険料

い

一時払

保険期間の全保険料を一時に払い込む方法のことです。

一般勘定

積立勘定以外の勘定を指します。

か

解約

保険期間中に、保険契約者の意思により保険契約を取りやめることです。

解約返戻金

保険契約を解約した場合に、受け取ることが出来るお金のことです。
保険の種類や契約方式により、返戻金の有無や金額は異なります。

価額協定保険(価額協定特約)

再調達価額(新価)基準で保険金額(ご契約金額)を設定し、保険金額を限度に再調達価額(新価)基準で損害額を実損払いする内容の特約です。

価格変動準備金

保険会社が所有する株式・債券等の価格変動による損失に備えるため、あらかじめ積み立てる準備金のことです。

確定拠出年金

掛金の金額を予め定めて、給付額は運用実績次第とする掛金建ての年金制度のことです。平成13年10月施行の確定拠出年金法により、日本でもこの制度が創設されました。
確定拠出年金には、企業が掛金を拠出し従業員を加入させる「企業型年金」と、自営業者や企業年金のない企業の会社員が任意に加入する「個人型年金」とがあり、その特長は、個人ごとの口座及び管理資産を設け、加入者が自らの責任において資産の運用を行うことにあります。
米国では「401kプラン」と呼ばれる確定拠出年金制度が普及しているため、日本の確定拠出年金を「日本版401k」と呼ぶこともあります。
「確定拠出」の反対の概念は「確定給付」ですが、従来の企業年金制度(厚生年金基金、適格退職年金)は、給付額を予め決めてそれに見合う掛金を積み立てるという確定給付の制度でした。

過失相殺

事故によって生じた損害を当事者間で公平に負担するために、被害者にも過失(責任)がある場合は、加害者が負担する損害賠償額から、被害者の過失(責任)に応じて減額することを指します。

過失割合

交通事故発生の原因における責任の割合のことです。

仮処分命令に基づく仮払金

被害者は、損害賠償責任の額が確定する以前に、治療費や生活費についてとりあえず支払いを求めて、裁判所に仮処分の申請を行うことがあります。
この場合裁判所はその申請を認めて、仮処分命令により、被保険者(保険の補償を受けられる方)に対して、仮払金としてこれらの費用を被害者に支払うことを命ずることがあります。

き

危険差益

予定損害率によって見込まれた損害額よりも、実際の損害額が少なかった場合に生ずる利益を指します。

記名被保険者(自動車保険)

ご契約の自動車(契約自動車)を主に使用される方で、保険証券などの記名被保険者欄に記載されている方のことです。

求償

第三者の加害行為による事故で保険会社が保険金を支払った場合に、被保険者の第三者に対する損害賠償請求権を保険会社が代位取得し、被保険者に代わって第三者に請求し、保険金を返還してもらうことを指します。

協定保険価額

ご契約者または車両保険の被保険者(=ご契約の自動車(契約自動車)の所有者)と弊社が協定したご契約の自動車の価額を指します。
保険契約締結時におけるご契約の自動車の市場販売価格相当額により定めます。

共同不法行為

複数の加害者が同時に共同して被害者側に対して損害を与えることです。(民法 719条)
この場合、複数の加害者は連帯して被害者に賠償しなければなりません。
 ※:民法 719条
 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。
 共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることが出来ない時も、同様とする。

共同保険契約

リスク分散その他の事情から、1つの損害保険契約を複数の保険会社が共同で引き受ける契約形態を指します。

く

クーリングオフ

保険契約の取り消し請求権のことです。損害保険の場合には、保険期間が1年を超える長期契約について、契約の申込日からその日を含め8日以内であれば契約の取り消しが出来ます。
ただし、保険契約の申し込み方法によっては、クーリングオフの対象外となっているものもあります。

け

契約者

保険会社に保険契約の申込みをする人を指します。契約が成立すれば、保険料の支払義務を負うことになります。

契約者貸付

積立保険(貯蓄型保険)を契約している期間中、急な出費により一時的に資金が必要になった場合、保険契約を解約することなく解約返戻金の一定範囲内で資金の融資が受けられる制度のことです。

契約者配当金

積立保険(貯蓄型保険)で積立保険料部分の運用利回りが予定利率を超えた時に、満期返戻金とあわせて保険会社から保険契約者に支払われる配当金のことです。

契約年齢

ご契約時(保険期間初日)の満年齢を指します。

契約の解除

保険契約者または保険会社の意思により、契約が始めからなかったと同様の効果を生じさせることです。
ただし、多くの保険約款では、始期に溯って消滅させるのではなく、解除時点から将来に向かってのみ効力を生じることとしています。

契約の失効

保険契約が将来に向かって効力を失うことを指します。
例えば、保険事故以外の事由によって保険の対象が滅失した場合には、保険契約は将来に向かって失効することになります。

こ

口座振替扱

保険料払込方法の一つで、会社の指定した金融機関などの口座振替により保険料を払い込む方法のことです。

告知事項

危険(※1)に関する重要な事項のうち、保険契約の締結の際、保険契約申込書等の記載事項とすることによって、保険会社が告知を求めたもの(※2)を指します。
 ※1:危険とは、損害の発生の可能性を指します。
 ※2:他の保険契約等に関する事実を含みます。

ご契約のしおり

約款は、契約の範囲や条件等について正確を期す必要があるために記載事項が多く、内容も詳細にわたり、法律用語が使われていますので、一般の文章より解りにくい点があります。
そこで、約款のなかで特に契約者にとって大切な部分(保険の特長と仕組み、保険金を支払わない場合、特約について等)を抜き出し、平易に解説したものを指します。

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