昭和61年にスタートした現在の年金制度では、国民年金を全国民共通の年金制度と位置付けています。従って、原則として20歳以上60歳未満のすべての国民に加入が義務付けられています。
これは、将来老後に年金を受け取ることが出来ない無年金者を出さないための制度です。
国民年金で加入が義務付けられている被保険者は、次のように区分されています。それぞれ保険料負担方法が異なっています。
※被保険者区分が変更になった場合は変更手続きが必要です。
- <第1号被保険者>
- ・農業者・自営業者等で日本国内に住所を有する年齢が20歳以上60歳未満の者
- <第2号被保険者>
- ・厚生年金・共済年金等の被用者年金の被保険者・加入者本人(いわゆる現役のサラリーマン・公務員等)
- <第3号被保険者>
- ・第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者
第1号被保険者の場合、半年分もしくは1年分の保険料を前納することが出来ます。
前納すると保険料が割引となるため、経済的に余裕がある人は、前納が有利となります。反対に、経済的理由等により保険料負担が困難な場合などには、「保険料免除」制度があります。
保険料を支払う余裕が無いという理由で、任意に保険料支払いを行わないいわゆる「保険料未納」と、制度として認められた「保険料免除」は、保険料を支払わないということについては同じように見えますが、受給資格期間や受取年金額の計算において、全く異なった取扱となりますので注意が必要です。
第2号被保険者は厚生年金の保険料に含まれています。また第3号被保険者は個別に直接保険料を負担しませんが、その分は配偶者が加入する年金制度全体で負担しています。
原則として、保険料を納付した期間と保険料の免除を受けた期間および合算対象期間の合計が25年以上である場合に、老齢基礎年金の受給資格が発生します。
合算対象期間とは、カラ期間と呼ばれることもありますが、主に制度変更に伴う受給資格期間計算上の特例措置等です。
また、厚生年金等に加入している場合には、別途受給資格期間の特例があります。
老齢基礎年金の受給は原則として65歳からです。ただし、繰り上げ支給の申請をすれば60歳から年金を受け取ることが出来ます。
ただし、受取額は減額されます。反対に65歳から受給せずに、66歳以降の希望する年齢から年金を受け取ることが出来る繰り下げ支給の制度もあります。この場合年金額が増額されます。老齢基礎年金は終身受け取ることが出来ます。
厚生年金は、主に民間企業のサラリーマンが加入する公的年金制度です。(厚生年金と厚生年金基金は別の制度ですので区別が必要です)
サラリーマンは、厚生年金に加入すると同時に国民年金にも自動的に加入する仕組みになっています。
勤務先が厚生年金適用事業所であれば、就職したときから70歳未満までの間、加入する仕組みとなっています。
厚生年金の適用事業所は原則として全ての法人事業所と、常時5名以上を雇用する事業所です。(ただし、一部例外として任意適用業種があります)
保険料は勤務先と加入者が折半で負担します。国民年金の保険料が定額なのに対し、厚生年金の場合は報酬に比例することを原則としています。
平成15年4月からは総報酬制に移行し、料率が13.58%に改正され、平成16年10月から平成29年度まで毎年、保険料が段階的に引き上げられています。
従来は反映されていなかった賞与部分も給付に反映されるようになりました。
厚生年金を受け取るためには、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている(原則25年以上保険料を納めている)ことが必要です。
なお、厚生年金に加入している人については、生年月日に応じて、厚生年金の加入期間が15年から24年あれば、受給資格期間を満たす特例措置があります。
老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていれば、厚生年金の加入期間が1年以上ある場合に、厚生年金が支給されます。
これまでの年金制度は、ほとんどが受取額を決めて、そこから各種の計算を用いて毎月の掛金額を算出する制度でした。
このように受取額を基準に設計された年金を確定給付(型)年金といいます。
これに対し、確定拠出年金は、掛金を個人が自己責任で運用し、掛金と運用益の合計額をもとに給付が決まる制度です。
従って、受取額はその期間の運用実績によって変わります。英語ではDC(Defined=確定の Contribution=拠出、出資)といいます。
確定拠出年金は米国で先行して普及しました。
米国内国歳入法401条(k)項に基づく確定拠出年金が普及していることから、401kは日本においても確定拠出年金の代名詞となっており、2001年10月に導入された確定拠出年金も日本版401kと呼ばれています。
確定拠出年金には、一般的にこれまでの年金にはない、次のような特徴があります。
- 加入者は拠出金を自己の責任で運用。将来の受取額は加入者の運用の成果によって異なる。
- 拠出金は加入者毎の口座で管理されるため、加入者それぞれの資産残高がいつでも明確。
- 企業や個人が負担する拠出金や運用益に対して、税制優遇のメリットあり。そのかわり、拠出金や運用益の途中引き出しは不可。
- 転職した場合など、前の勤務先での資産残高を持ち運ぶことが可能。
- 給付は原則として60歳以降に年金で受け取り。規約で定められている場合は一時金受取も可能。