保険用語集(な行・は行)

ね

年払

保険料を毎年1回支払う方法のことです。

の

ノンフリート契約者

自らが所有・使用し自動車保険を締結している自動車が9台以下となる契約者をいいます。
(10台以上となる契約者はフリート契約者となります)

ノンフリート等級別料率制度

ノンフリート契約者のご契約に適用する無事故割引(割増)を1から20の等級で表した制度です。
通常、新規にご契約される場合は6(S)等級からスタートします。
ご契約期間中の事故の有無および事故の形態により翌年の継続契約の等級が決められ、その等級に応じて保険料が割引(割増)されます。
他の保険会社(JA共済・全労済・全自共・中小企業共済(※)を含みます)で適用されていた割引(割増)も継承されます。
 ※:平成20年3月31日以前始期の契約については、全済団(全国商工共済振興事業団)となります。

は

廃車・譲渡・返還

所有されている自動車を廃車したり、他の方に譲ったり、1年以上の貸借契約により借りているリースカーをリース業者に返却する場合を指します。

配当金

積立保険(貯蓄型保険)で積立保険料部分の運用利回りが予定利率を超えた時に、満期返戻金と合わせて保険会社から保険契約者に支払われる配当金のことです。

払込期間

保険料をお支払いいただく期間のことです。

払込方法

保険料の払込方法(経路)には口座振替扱・団体扱などがあります。保険料の払込方法(回数)には月払・半年払・年払・一時払などがあります。

判決による遅延損害金

判決により、被保険者(保険の補償を受けられる方)に損害賠償責任があると認められた場合には、損害賠償責任額のほかに、判決主文に定められた日から支払いの日までの期間につき、利息に相当する遅延損害金の支払いが命じられることがあります。

半年払

保険料を半年ごとに支払う方法です。

ひ

費差益

予定事業費率によって見込まれた事業費よりも、実際の事業費が少なくて済んだ場合に生ずる利益のことです。

被保険者

保険の補償を受ける人、または保険の対象になる人を指します。
保険契約者と同一の人であることもあり、別人であることもあります。

比例てん補

補償対象となる自動車の価値に対して、加入している保険金額の割合に応じて保険金が支払われることです。
例えば、車両価格200万円の自動車に対して車両保険が保険金額100万円でご加入頂いている場合、50%の補償となります。
したがって、この自動車が100万円の損害を被っても保険金は100万円支払われるわけではなく、50万円のお支払いとなります。

ふ

付加保険料

保険料のうち、保険会社の諸経費や代理店手数料など事業費として使われる部分を指します。
保険料 = 純保険料 + 付加保険料

フリート契約者

自らが所有・使用し自動車保険を締結している自動車が10台以上となる契約者のことです。
(9台以下となる契約者はノンフリート契約者となります)

ブローカー(保険仲立人)

保険会社の委託を受けることなく、保険契約者と保険会社との間に立って、保険契約の締結の仲立(媒介)を行う者のことです。保険会社から独立した存在である点で、代理店とは異なります。

分損

保険の目的の一部に損害が生じた場合のことで、全損に至らない損害を指します。

ほ

保険価額

保険の対象物の評価(評価額)のことです。通常は「時価」と同じ意味です。

保険期間

保険会社が保険契約により補償の責任を負う期間のことです。
この期間内に発生した損害について保険会社の補償を受けることが出来ます。

保険業法

保険会社は、大勢の契約者から保険料を集め、その共有の準備財産を管理、運用していますので、国民経済や生活に及ぼす影響も大きくなっています。
そこで国は、保険事業が健全に運営されることにより、保険契約者等を保護するために「保険業法」を定めています。

保険金

被保険者が約款で定めた事故によって損害が生じた場合に、保険会社がお支払いするお金のことです。

保険金受取人

ご契約に基づき、支払われる保険金を受け取る権利を持つ方のことです。

保険金額

保険契約において設定する契約金額のことです。
保険事故が発生した場合に、保険会社が支払う保険金の限度額となります。
その金額は、保険契約者と保険会社との契約によって定められます。

保険契約者

保険会社に保険契約の申し込みをする人を指します。契約が成立すれば、保険料の支払義務を負うことになります。

保険契約者の変更

ご契約者は、被保険者と保険会社の同意を得て、契約者を変更することが出来ます。
契約者を変更すると、保険契約上の権利義務(受取人を変更する権利、保険料を支払う義務等)は、全て新契約者に引き継がれます。

保険契約準備金

保険契約に基づく保険金支払い等の責任を果たすため、決算期末に積み立てる準備金のことです。保険契約準備金には、支払備金や責任準備金などがあります。

保険事故

保険契約により定められた、保険の対象となる事柄を指します。

保険証券

ご契約の保険金額や保険期間などの契約内容を具体的に記載・証明した文書です。
通常、ご契約後に保険会社から郵送されます。

保険代位

第三者の行為によって保険の目的に損害を生じて保険会社が保険金を支払った時、保険会社は、その支払った保険金の額を限度として、かつ被保険者の権利を害さない範囲内で、被保険者がその損害につき第三者に対して有する権利を代位取得することが出来ます。

保険年度

保険期間開始日から起算して、満1年を第1保険年度といい、以下順次第2保険年度、第3保険年度…となります。

保険引受利益

損害保険の引受によって得られる利益を指します。
「保険引受収益」から「保険引受費用」と「保険引受に係る営業費及び一般管理費」を減じ、「その他収支」を加えて算出されます。

保険約款

保険契約の内容を定めたもので、保険契約者の保険料支払や告知・通知の義務、また保険会社が保険金を支払う場合の条件や支払額などについて記載されています。
保険約款には、同一種類の保険契約の全てに共通な契約内容を定めた普通保険約款と、普通保険約款の規定内容を補充・変更する特約とがあります。

保険料

保険契約者が保険契約に基づいて保険会社に支払う金銭のことです。
保険契約の申し込みをしても、保険料の支払いがなければ、補償されません。

保険料控除証明書

「所得税」や「住民税」は1年間の所得額に基づいて課税額が決まりますが、一定の条件に当てはまる保険料を支払った場合は、定められた額を課税対象の所得額から差し引くことが出来ます。これを「保険料控除」といいます。
「保険料控除」を受けるためには、保険会社が発行する「保険料控除証明書」の提出が必要となります。
ただし、勤務先から保険料を給与控除している場合は、勤務先から申告されますので、個人による「控除証明書」の提出は原則不要です。

保険料のクレジットカードによるお支払い制度

ご契約者のご希望によりクレジットカードによってお支払いいただくことが出来る制度です。

保険料の分割払い

ご契約者のニーズに合わせて、保険料を何回かに分けて払い込む方法(例えば毎月払い込む方法等)のことです。

保険料払込の免除

保険会社が定める一定の要件に合致した場合に、保険料の払込が免除される制度のことです。

保険料払込猶予期間

口座振替の分割払契約等において、保険料をお支払いただく日に保険料のお支払いが出来なくても、保険契約を有効に継続出来るように設けられている一定期間の猶予のことです。

保険料率

保険料を算出する上で用いる割合で、単位保険金額あたりの保険料の金額で表されています。
例えば保険金額1,000円あたり1円の保険料であれば「1円」または「1パーミル(‰)」と表現されます。

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