保険用語集(ま行・や行・ら行)

ま

満期

保険契約が契約で定められた保険期間を終了する日を指します。

満期返戻金

積立保険(貯蓄型保険)の保険期間が満了し、保険料全額の払込みが完了している場合に保険会社がお支払いするお金のことで、その金額は契約時にあらかじめ定められています。

満了

保険期間の終期までご契約が有効に存続することを指します。

み

未婚

これまでに婚姻歴がないことです。

みなし所有者

カーローンなど所有権留保条項付売買契約により自動車を購入された場合の買主、または1年以上の貸借契約により自動車を借り受けた場合の借主のことです。

め

名義変更

ご契約者は、被保険者と保険会社の同意を得て、契約者を変更することが出来ます。
契約者を変更すると、保険契約上の権利義務(受取人を変更する権利、保険料を支払う義務等)は、すべて新契約者に引き継がれます。

免責

保険金を支払わない保険契約上の事由を指します。
保険会社は保険事故が発生した場合には、保険契約に基づいて保険金支払いの義務を負いますが、特定の事柄が生じた時(例えば、戦争その他の変乱によって生じた事故、保険契約者等が自ら招いた事故、地震、噴火、津波等による事故等による損害)は例外としてその義務を免れることが保険約款上規定されている場合があります。

免責金額

ご契約いただいた保険契約で保険金をお支払いする事故が生じた場合に、お客様が自己負担するものとして設定された金額のことです。

も

元受保険

再保険に対する用語で、ある保険契約について再保険契約がなされているとき、再保険契約に対してその保険契約を元受保険といいます。
また、保険会社が個々契約者と契約する保険の全てを指す場合があります。

や

約款

保険契約者が保険会社と結ぶ保険契約の内容を定めたもので、保険契約者の保険料支払いや通知義務、また保険会社が保険金をお支払いする場合の条件やお支払い額等について定めています。
損害保険の保険約款には、同一種類の保険契約の全てに共通な契約内容を定めた普通保険約款と、個々の契約において普通保険約款の規定内容を変更・補充する特約とがあります。

よ

用途・車種

ご契約の自動車(契約自動車)の用途・車種は保険料を算出するための区分の一つです。
用途とは、契約自動車の使用形態の区分(自家用・事業用)を意味し、車種とは、自動車の種類の区分(普通乗用車、小型乗用車、小型貨物車、小型ダンプカー、バスなど)を指します。
なお、用途・車種の区分は、原則として登録番号標または車両番号標の分類番号および塗色に基づき保険会社が定める区分によります。

予定事業費率

新契約の募集、保険料の集金、契約の保全等、保険事業の運営上必要とする経費を予定して保険料の中に組み込んでいます。
この割合を予定事業費率といいます。

予定利率

会社は積み立てられた保険料を契約者にとって有利になるように運用します。
そのため、保険料は運用によって得られる収益を予定して、あらかじめ一定の利率で割り引かれています。
このときに使用する利率を予定利率といいます。

り

利差益

予定利率によって見込まれた運用収入よりも、実際の運用収入が多い場合に生ずる利益のことです。

リトン(ペイド)ベイシス損害率

リトン(ペイド)ベイシス損害率の算出方法は、次のようになります。
 リトンベイシス損害率(%)= 当期支払保険金 ÷ 当期計上保険料
 ※:計上保険料:1会計年度に計上した保険料

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